2018年06月27日
こんにちは。
先日、日本年金機構より、
すでに障害年金の申請をしている方の、追加書類を提出するよう指示がありました。
これは、兵庫県神戸市のうつ病の方の、
障害認定日請求についての追加書類なのですが、
当時、子供と生計維持関係だったことわかる資料を提出してください、
というものでした。
生計維持関係だったことわかる資料とは、住民票になるのですが、
転居などで自治体が変わっている場合は、戸籍の附票になります。
しかしこの兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
障害認定日は15年以上前で、さらに、離婚と結婚、2回の転居をされているため、
戸籍の附票では認定日の時点の生計維持関係はわかりませんでした。
戸籍は以前、紙で保存されていましたが、
平成6年に電子化が始まり、全国の市区町村で順次行われました。
電子化により、内容は変更になりませんが、様式が改正され、
その時点で戸籍から抜けている場合は、
新しい様式の戸籍には反映されないことがあります。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合も、
戸籍の改正に時期を挟んで離婚、結婚をされていたため、
当時の戸籍の附票は取得できない状態となっていました。
このままでは審査が進みませんので、
他の書類で対応できないか、確認したいと考えています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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