2016年07月02日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話で相談をいただきました。
障害年金の請求書には、障害基礎年金用と障害厚生年金用があります。
- 障害基礎年金用…オレンジ色のもの
- 障害厚生年金用…紫色のもの
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
自分の初診日は厚生年金の加入中だと思っていたため、
年金事務所で障害厚生年金用の請求書をもらったそうです。
しかし、受診状況等証明書を取得してみると、
初診日は国民年金の被保険者期間中だったそうです。
何年も前の初診日を正確に覚えておらず、
当初考えていた初診日が実際とは異なっていることはよくあることです。
では、こうした場合に最初に年金事務所でもらっていた障害厚生年金用の請求書で申請できるのか?
それは、できません。
初診日が国民年金の被保険者期間中であれば、
障害基礎年金請求用の請求書で申請しなければなりません。
お問合せの兵庫県神戸市の方には気の毒ですが、
以前もらわれた障害厚生年金用の請求書は今回、使用できません。