障害年金の障害等級1級または2級の子がいる場合の遺族年金について

2018年02月13日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の遺族年金を受給されている方が、

ご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は18歳未満の子供がいるのですが、

子供に知的障害があるため、

子供が20歳になるまで遺族年金が支給されるように手続きをしたいとのことでした。

 

遺族年金の支給対象者となる、

死亡したものによって生計を維持されていた子とは、

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

に限ります。

 

この兵庫県神戸市の方も、

子供が障害年金の障害等級1級または2級に該当すると判断された場合、

子供が20歳になるまで遺族年金が支給されるのですが、

そのためには子供の診断書が必要となります。

 

18歳到達年度の末日までは、しばらく先とのことでしたので、

すぐに診断書を提出する必要はありませんが、

しっかりとした内容の診断書を作成していただけるよう、

さらに主治医とコミュニケーションを取っていくとのことでした。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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