障害年金をもらうと傷病手当金は必ず返納しないといけないの?

2016年08月16日

こんにちは。

 

先日、ご来所いただいた兵庫県神戸市のうつ病の方のご相談について書きます。

 

この方は内部障害で傷病手当金を受けておられ、

そのまま職場復帰をすることが出来ずに退職に至りました。

間もなくその傷病手当金も1年6月を迎え、支給がなくなるとのことで、

今回障害年金を申請したいとご相談にお見えになりました。

 

今回の障害年金請求は内部障害ではなく、

近頃とくに悪化してきたうつ病について申請する予定としています。

 

傷病手当金と障害厚生年金は併給調整がありますので、

この兵庫県神戸市の方も当然、障害厚生年金の受給となった場合は傷病手当金を返納しなければならないとお考えでした。

しかし、傷病手当金の返納をしなければならない場合は、

障害厚生年金の請求傷病と傷病手当金の傷病に関連性がある場合です。

うつ病と内部障害に関連性が認められなければ、

返納の必要はありません。

 

この兵庫県神戸市の方の内部障害が、

うつ病と関連性があると判断される可能性は低いと考えています。