2017年02月07日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいて、
障害厚生年金2級を現在受給されています。
現在状態が改善し、少し働いてみようとお考えでした。
しかし、就労を開始した場合、障害年金は止まるのか心配しておられました。
就労を開始したとしても、そのことで直ちに障害年金の支給が停止されることはありません。
少なくとも、次回の診断書提出時までは受給を継続することができます。
また、次回の診断書提出時も、
障害の状態が障害等級に該当していると判断された場合は、
就労をしていたとしても受給を継続することができます。
就労をしたとしても直ちに障害年金は支給停止となりませんのでご安心ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info