2018年01月12日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体の障害の方から、
障害年金申請について問い合わせのお電話がありました。
この兵庫県神戸市の肢体の障害の方は、
障害認定日が到来していないので、
現段階では、まだ申請はできないのですが、
その間、国民年金保険料は納める必要があるか、
というご質問でした。
国民年金保険料は、毎月納めることが必要です。
そのため、この兵庫県神戸市の肢体の障害の方の場合も、
毎月納付する義務があります。
納付が難しい場合は、
申請免除や納付猶予制度を利用することができます。
今後、障害年金を申請し、2級以上が認定された場合は、
法定免除を受けることができます。
その場合は、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
免除を受ける場合は、役所に
「国民年金保険料免除事由該当届」を提出します。
なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなります。
満額にするため追納をすることも可能となっています。
国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。
納付が難しい場合は、放置せずに、
免除等の手続きをしましょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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