障害年金を申請する前の国民年金保険料の納付について

2018年01月12日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体の障害の方から、

障害年金申請について問い合わせのお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市の肢体の障害の方は、

障害認定日が到来していないので、

現段階では、まだ申請はできないのですが、

その間、国民年金保険料は納める必要があるか、

というご質問でした。

 

国民年金保険料は、毎月納めることが必要です。

そのため、この兵庫県神戸市の肢体の障害の方の場合も、

毎月納付する義務があります。

納付が難しい場合は、

申請免除や納付猶予制度を利用することができます。

 

今後、障害年金を申請し、2級以上が認定された場合は、

法定免除を受けることができます。

その場合は、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

免除を受ける場合は、役所に

「国民年金保険料免除事由該当届」を提出します。

 

なお、国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、

将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなります。

満額にするため追納をすることも可能となっています。

 

国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。

納付が難しい場合は、放置せずに、

免除等の手続きをしましょう。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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