2016年06月10日
こんにちは。
昨日、ご来所いただいた兵庫県神戸市の高次脳機能障害の方なんですが、
既に戸籍謄本、住民票、所得証明を取っておられました。
しかし、どうやら障害年金の申請を考えられてすぐに取得されたようで、
有効期限が切れていました。
住民票の有効期限は、
- 請求日以前1か月以内に交付されたもの
ですから、真っ先に取得したのでは有効期限が切れてしまいます。
また、戸籍謄本の有効期限は、
- 認定日請求の場合、受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの
- 事後重症請求の場合、請求日以前1か月以内に交付されたもの
ですから、やはり取得時期は注意しなければなりません。