障害年金申請のための住民票の有効期限が切れてしまう!

2016年06月10日

こんにちは。

 

昨日、ご来所いただいた兵庫県神戸市の高次脳機能障害の方なんですが、

既に戸籍謄本、住民票、所得証明を取っておられました。

 

しかし、どうやら障害年金の申請を考えられてすぐに取得されたようで、

有効期限が切れていました。

 

住民票の有効期限は、

  • 請求日以前1か月以内に交付されたもの

ですから、真っ先に取得したのでは有効期限が切れてしまいます。

 

また、戸籍謄本の有効期限は、

  • 認定日請求の場合、受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの
  • 事後重症請求の場合、請求日以前1か月以内に交付されたもの

ですから、やはり取得時期は注意しなければなりません。