障害年金申請後の住所変更について

2017年12月05日

こんにちは。

 

先日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県西宮市のうつ病の方がおられました。

 

この兵庫県西宮市のうつ病の方は、

年内に引っ越し予定とのことでしたが、

しばらくは現住所にお住まいとのことでした。

 

引っ越しなどで住所を変更するときは、

「年金受給権者 住所変更届」の提出が必要です。

ただし、日本年金機構に住民票コードが登録されている方は、

住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則として不要になります。

 

障害年金申請の審査結果については、必ず文書で届きます。

認定が得られた場合は年金証書が、

認定が得られなかった場合は不支給の通知書が届きます。

ですので、転居される場合は届出をしておきましょう。

 

この兵庫県西宮市のうつ病の方も、

引っ越しをしたら、年金事務所に届け出が必要ですが、

すぐに手続きができない場合などは、

郵便物が転送されるように、

郵便局に「転居届」を提出していただくようお願いしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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