障害年金申請用の住民票の取得には注意が必要です。

2016年06月29日

こんにちは。

 

先日お話した、兵庫県神戸市の双極性障害の方の住民票が届きました。

 

障害年金の申請時に提出する住民票は「省略のないもの」でなければなりません。

世帯主が省略されたものではいけません。

 

住民票は、マイナンバーの記載の有無や世帯主の省略の有無、世帯全員分等、

様々な形式で取得することが出来ます。

そのため、住民票取得時は注意が必要です。

 

年金事務所の窓口においても、住民票の形式が問題になることが多々あるそうです。

やはり注意が必要なポイントです。