2016年06月29日
こんにちは。
先日お話した、兵庫県神戸市の双極性障害の方の住民票が届きました。
障害年金の申請時に提出する住民票は「省略のないもの」でなければなりません。
世帯主が省略されたものではいけません。
住民票は、マイナンバーの記載の有無や世帯主の省略の有無、世帯全員分等、
様々な形式で取得することが出来ます。
そのため、住民票取得時は注意が必要です。
年金事務所の窓口においても、住民票の形式が問題になることが多々あるそうです。
やはり注意が必要なポイントです。