2021年01月20日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方の審査請求書を、近畿厚生局へ送付しました。
この方は、ご自身で障害認定日請求を行ったところ、障害手当金に相当するが、すでに5年以上を経過しているため障害手当金は支給されないという結果でした。
この結果に納得がいかないため、弊所に審査請求のサポートを依頼されました。
障害手当金は、3級の状態よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」で、「傷病が治ったもの」である場合に支給されます。
同様の障害の状態でも「傷病が治らないもの」の場合は、3級に該当します。
この方の場合、「傷病が治らないもの」であれば3級が支給されるところ、「治ったもの」と判断されたため支給されないという結果となりました。
しかし実際の症状は変動しており「治ったもの」ではない可能性が考えられました。
このことをしっかり審査請求書に記載し、厚生局へ提出しました。
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