2017年01月14日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方から障害年金の遡及請求についてご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
事後重症請求により障害厚生年金2級を受給しているのですが、
改めて遡及請求はできないかというご相談でした。
遡及請求をするためには、
障害認定日当時の診断書が必要となります。
しかし、この兵庫県神戸市の方は、
障害認定日の頃には受診を中断しておられました。
受診をしていな場合、
障害認定日当時の診断書が手に入りませんので、
認定は非常に厳しくなります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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