障害認定日に受診していなかった。

2017年01月14日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方から障害年金の遡及請求についてご相談をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

事後重症請求により障害厚生年金2級を受給しているのですが、

改めて遡及請求はできないかというご相談でした。

 

遡及請求をするためには、

障害認定日当時の診断書が必要となります。

しかし、この兵庫県神戸市の方は、

障害認定日の頃には受診を中断しておられました。

 

受診をしていな場合、

障害認定日当時の診断書が手に入りませんので、

認定は非常に厳しくなります。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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