2016年12月10日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の頚椎後縦靭帯骨化症の方から、
障害年金の審査請求についてのお問い合わせをいただきました。
この兵庫県神戸市の方は障害年金の遡及請求をされたそうですが、
遡及請求が不支給となったとのことです。
診断書の内容についてお尋ねしたところ、
診断書の筋力、関節可動域の欄が空欄であったとのことです。
障害年金の肢体の障害については、
切断、離断や、人工関節挿入等の場合を除き、
原則として筋力、関節可動域の欄が空欄になっていると、審査ができないとのことで、
不支給となります。
障害認定日の頃の障害の状態を客観的に示すその他の資料があれば、
不服申立てで主張もし得ますので、
今後の不服申立てについては、当時の状態を示す客観的な資料があるか否かがカギとなりそうです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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