頚椎症性神経根症の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

2019年08月21日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この方は、頚椎症性神経根症と診断され、主な症状は首や腕の痛みとのことでした。

仕事に支障をきたしているため、障害年金の申請ができないかという内容でした。

 

疼痛(痛み)は、原則として障害年金の認定対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

この兵庫県神戸市の方の場合も、

上記に該当する程度であれば、認定が得られる可能性も考えられました。

申請については、主治医と相談の上、改めて検討するとのことでした。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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