2019年08月21日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この方は、頚椎症性神経根症と診断され、主な症状は首や腕の痛みとのことでした。
仕事に支障をきたしているため、障害年金の申請ができないかという内容でした。
疼痛(痛み)は、原則として障害年金の認定対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
この兵庫県神戸市の方の場合も、
上記に該当する程度であれば、認定が得られる可能性も考えられました。
申請については、主治医と相談の上、改めて検討するとのことでした。
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