2017年01月17日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のてんかんの方に続いて、
兵庫県神戸市の頚椎症性脊髄症の方の審査請求の趣旨及び理由を作成していました。
この兵庫県神戸市の頚椎症性脊髄症の方は、
今回、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
しかしながら、麻痺、筋力の低下は四肢全体に及んでおり、
2級が相当であると考えました。
そのため、3級の決定に対し、2級に認定せよとの審査請求となりました。
障害年金の場合、3級の決定に対し、2級を求める審査請求も可能です。
障害の状態を見極め、正当な等級を求めることも大切です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info