2017年04月12日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の双極性障害の方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、昨年末に額改定請求をしたのですが、
上位等級に該当しなかったとのことで、
もう一度診断書をお医者様に作成いただき、
もう一度額改定請求をし直したいとお考えでした。
しかし、額改定請求には待期期間があります。
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
この兵庫県神戸市の方の場合、上から3つ目に該当しますので、
額改定請求日から1年経たなければ再度の額改定請求は出来ません。
まだ処分の通知を受けてから3か月を経過していませんので、
不服申立てをするか否かを検討することとなります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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