2017年02月22日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の気分障害の方がご来所くださいました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただき、
障害厚生年金3級を受給されているのですが、
やはり状態が思わしくなく、退職に至りました。
そこで、額改定請求をすることとしました。
額改定請求には待期期間があります。
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
この兵庫県神戸市の方は、
現在の障害厚生年金3級は事後重症請求により受給権を得ていましたので、
上記2番目の裁定請求日から1年経った日以降に額改定請求をすることができます。
今回、ちょうど1年が経過していますので、額改定請求をします。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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