額改定請求の待期期間について

2017年02月22日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の気分障害の方がご来所くださいました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただき、

障害厚生年金3級を受給されているのですが、

やはり状態が思わしくなく、退職に至りました。

そこで、額改定請求をすることとしました。

 

額改定請求には待期期間があります。

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

この兵庫県神戸市の方は、

現在の障害厚生年金3級は事後重症請求により受給権を得ていましたので、

上記2番目の裁定請求日から1年経った日以降に額改定請求をすることができます。

 

今回、ちょうど1年が経過していますので、額改定請求をします。


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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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