額改定請求の診断書の有効期限について

2017年02月01日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、

障害年金の額改定請求のご相談にお見えになりました。

 

額改定請求のご相談は、たびたびあるのですが、

ご自身で診断書を取得されて、

その診断書を見てほしいということでご相談にお見えになる方もいらっしゃいます。

こうしたご相談にも乗らせていただいていますが、

気を付けていただきたいのは、

額改定請求の診断書は、

請求日から1か月以内のものでなければなりません。

つまり、有効期限が短いということです。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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