2017年07月24日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方から診断書が届きました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金3級から2級に上げていただくように額改定請求をしようとしています。
今回、額改定請求用の診断書が届きました。
しかし、届いた診断書は既に有効期限が過ぎたものでした。
額改定請求の診断書は、
請求日から1か月以内のものである必要があります。
今日届いた診断書は、この有効期限が既に過ぎていました。
この兵庫県神戸市の方は、
受診の際に先生に診断書作成をお願いして、1か月後の次の受診の際にいただいたのですが、
これでは有効期限が過ぎてしまうことがあります。
例えば、6月10日に受診をして診断書のお願いをし、
先生は6月10日の日付けで診断書を作成し、
次の受診の7月10日に受け取るとこのようになります。
診断書の有効期限には注意が必要なのですが、
額改定請求の診断書は特に有効期限が短いので、
とりわけ注意が必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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