額改定請求の診断書の有効期限について

2017年07月24日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方から診断書が届きました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害厚生年金3級から2級に上げていただくように額改定請求をしようとしています。

今回、額改定請求用の診断書が届きました。

 

しかし、届いた診断書は既に有効期限が過ぎたものでした。

額改定請求の診断書は、

請求日から1か月以内のものである必要があります。

今日届いた診断書は、この有効期限が既に過ぎていました。

この兵庫県神戸市の方は、

受診の際に先生に診断書作成をお願いして、1か月後の次の受診の際にいただいたのですが、

これでは有効期限が過ぎてしまうことがあります。

例えば、6月10日に受診をして診断書のお願いをし、

先生は6月10日の日付けで診断書を作成し、

次の受診の7月10日に受け取るとこのようになります。

 

診断書の有効期限には注意が必要なのですが、

額改定請求の診断書は特に有効期限が短いので、

とりわけ注意が必要です。

 

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