2017年02月01日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方が障害年金の額改定請求のご相談にお見えになりました。
額改定請求の診断書は、
請求日から1か月以内のものである必要があります。
以前、兵庫県神戸市の双極性障害の方が額改定請求のご相談にお見えになったのですが、
この方は、
平成28年10月1日にお医者様に診断書の依頼をされました。
お医者様は、平成28年10月1日現症について診断書を作成しました。
そして、平成28年11月4日の次回の受診時に診断書を受け取りました。
しかし、この診断書を受け取った時点で平成28年10月1日現症から1か月以上経過していますので、
有効期限は切れていることとなります。
額改定請求の診断書の有効期限には注意が必要です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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