高次脳機能障害の方が、障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

2018年09月14日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方が、

障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方は、

すでに障害厚生年金3級が支給されているのですが、

状態が悪化したため、2級にならないか、という内容でした。

 

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。これを額改定請求といいます。

 

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

この兵庫県尼崎市の高次脳機能障害の方は、

ちょうど1年前に障害認定日請求により受給権を得ていたため、

すでに待期期間は経過していました。

障害の悪化により、会社の部署も異動になったとのことですので、

さっそく診断書の作成を依頼していただくよう、お願いしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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