2016年06月06日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話で問い合わせをいただきました。
ご自身で申立書を書かれているとのことでした。
現在は無職だが1年前に2カ月だけ働いていたとのことで、
この2カ月働いたことで障害年金が不支給にはならないかというものでした。
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
上記の通り「病状の経過」も含んで総合的に認定されますので、
全く無関係とは言えませんが、
1年前にに2カ月働いたこと一事をもって判断されるものでもありません。
現在働くことができないのであれば、
しっかり現在の状態を伝えることができる書類を準備する必要があるでしょう。