1年待たなくても額改定請求ができる場合があります。

2017年04月14日

こんにちは。

 

今日は兵庫県神戸市の双極性障害の方の審査請求書類を作成していました。

 

この兵庫県神戸市の方は、昨年末に額改定請求をしたのですが、

上位等級に該当しなかったとのことで、

もう一度診断書をお医者様に作成いただき、

もう一度額改定請求をし直したいとお考えでした。

 

しかし、額改定請求には待期期間があります。

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

上記の3番目に該当しますので、今すぐには再度の額改定請求はできないとのことで、

審査請求をすることとしました。

 

その際のお話で、

「障害の程度が明らかに悪くなった時は、1年待たなくても額改定請求をできるんじゃないんですか?」

と言われました。

 

この「障害の程度が明らかに悪くなった時は、1年待たなくても額改定請求をできる」ということについては、

度々ご質問をいただくのですが、

1年待たなくても額改定請求をできる場合は限られています。

 

そして、精神の障害については、1年待たなくても額改定請求をできる場合に該当しません。

そのため精神の障害の場合、

障害の状態が明らかに悪くなったとしても額改定請求をするには1年間待たなければなりません。

 

なお、1年を経過しなくても額改定請求をできる場合は、以下のケースとなります。

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  3. 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
  4. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  6. 両耳の聴力レベルが90以上のもの
  7. 咽頭を全て摘出したもの
  8. 両上肢のすべての指を欠くもの
  9. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  10. 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
  11. 一上肢のすべての指を欠くもの
  12. 両下肢のすべての指を欠くもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む。
  15. 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの
  16. 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの
  17. 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)
  18. 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
  19. 人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  20. 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)
  21. 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの
  22. 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 

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