2017年03月01日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方がご来所くださいました。
この兵庫県神戸市の方は、
10年以上に及ぶ病歴で、
その間、病院を数カ所転々としておられました。
現在の病院には約2年ほど通院していますが、
これまでなかなか決まった病院へ通院することが難しく、
また、就労も安定せず職も数回変わっておられました。
現在は障害者雇用によって就労されていました。
障害者雇用で働いているとはいえ、
十分な収入は得ることが出来ず、大変困っておられました。
この兵庫県神戸市の方は、
初めて医療機関を受診した際、厚生年金に加入しておられましたので、
障害厚生年金の申請となります。
初診日についても、
10数年前に受診した医療機関に問い合わせたところ、カルテが残っていました。
これで初診日の証明もスムーズに進むでしょう。
診療録の保存期間は法定で5年とされていますが、
5年経ったら破棄しなければならないとされているものではありません。
5年経過していたとしても保存されているケースもありますので、
諦めずに問い合わせることが大切です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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