2017年01月05日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方のご家族からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は障害厚生年金2級を受給されていて、
子の加算の支給を受けていました。
今回のご質問は、
子の加算の対象であった子が、昨年11月に18歳の誕生日を迎えたそうです。
しかし12月に支給された障害年金は子の加算分が支給されていたため、
いつまで子の加算が支給されるのかというご質問でした。
この兵庫県神戸市の方は「子の加算は18歳まで」というご理解でしたので、
11月に18歳になったため子の加算はもう支給されなくなっているはずとお考えでした。
しかしながら、
子の加算は、「18歳になった後の最初の3月31日までの子」がいる場合に支給されます。
この兵庫県神戸市の方のお子様は11月に誕生日を迎え、18歳になっていますが、
まだ最初の3月31日が到来していませんので、子の加算が支給されています。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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