2023年10月04日
こんにちは。
先日、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。
- 兵庫県神戸市の神経症の方
- 兵庫県尼崎市の肢体障害の方
兵庫県神戸市の神経症の方は、事故がきっかけで神経症を発症しました。
就労の継続が困難で、日常生活に著しい制限を受けているため、障害年金の申請を検討されました。
神経症(パニック障害、適応障害、強迫性障害など)にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされており、認定対象となります。
しかし、「精神病の病態を示している」とはどのような状態であるか明確とされておらず、また、主治医が「精神病の病態を示している」と診断書に記載したとしても、最初の請求でスムーズに認定されることは難しくなっています。
今回の方も、審査は厳しいものになるかもしれませんが、なんとか希望する結果が得られることを期待します。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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