2016年03月10日
こんにちは。
明日は以下の3件の障害年金の申請に行ってきます。
- 兵庫県神戸市の統合失調症の方
- 兵庫県西宮市のうつ病の方
- 兵庫県神戸市の慢性腎不全の方
ちょうど今添付書類のチェックをしているところで休憩です。
厚生年金の申請でご家族がいらっしゃる場合、
添付書類が本当に多くなります。
配偶者やお子さんがいらっしゃると、
配偶者の加給年金や子の加算の対象となる可能性がありますので、
加算対象となるかどうかを確認するための書類を提出しなければなりません。
そのために添付書類が膨大となります。
配偶者の加給年金や子の加算は2級以上に該当しなければ、支給されません。
それでは、障害の状態が明らかに3級相当である場合にも添付書類を提出しなけれならないのか?
答えは、「提出しなければならない」です。
等級を判断するのは飽くまで保険者側であり、
請求者側が2級には到底ならないと思っていたとしても添付書類を省略することは認められていません。
添付書類の取得って、無料じゃないんですけどね…