20歳前傷病の障害年金の障害認定日について

2017年03月21日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の広汎性発達障害の方がお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

療育手帳を持っておられ、

来月20歳を迎えるということで障害年金の申請を考えておられました。

 

この兵庫県神戸市の方は「20歳になるので申請」なのですが、

「障害年金は1年6か月経ったら申請できる」

とお思いの方もいらっしゃると思います。

 

正確には障害年金は「1年6か月経ったら申請できる」ではなく、

「障害認定日が到来すれば申請できる」なんです。

 

そして、20歳の年金未加入期間中に初診日がある場合の障害認定日は

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ですからこの兵庫県神戸市の方は「20歳になるので申請」となるわけです。

 

子供の頃から困ってきた障害についての障害年金申請です。

最大限サポートさせていただきます。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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