3月31日受付か4月1日受付かで受給権発生月が違う?

2016年03月31日

こんにちは。

 

今日も朝から西宮年金事務所に行ってきました。

 

今日の申請は、兵庫県神戸市のうつ病の方でした。

この方は昨日、住民票謄本等の添付書類が揃いました。

事後重症請求のため、

3月31日に受付となるか、4月1日受付となるかで、

支給が1か月変わってきます。

 

つまり、

  • 3月31日受付なら、認定を得られた場合4月分から支給
  • 4月1日受付なら、認定を得られた場合5月分から支給

となります。

 

そして、書類が3月30日にそろった!

となると、今日申請に行くしかない!となります。

無事受け付けられて、認定を得られた場合は4月分から受給できることとなりました。