2017年02月04日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の脳出血の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
脳出血の後遺症によって構音障害が残りました。
構音障害で障害厚生年金3級に該当するのではないかとお考えでしたが、
既に精神障害で障害厚生年金3級を受給されているとのことでした。
精神の障害厚生年金3級と構音障害による障害厚生年金3級をあわせて、
2級になるのではないかとお考えのようでした。
しかし、精神障害と構音障害の両方が3級の場合、
併合によって2級にはなりません。
3級の障害厚生年金の受給権が2つあることになり、
一方を選択することとなります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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