3級と3級をあわせて2級の障害年金にならない??

2017年02月04日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脳出血の方からお電話をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

脳出血の後遺症によって構音障害が残りました。

構音障害で障害厚生年金3級に該当するのではないかとお考えでしたが、

既に精神障害で障害厚生年金3級を受給されているとのことでした。

 

精神の障害厚生年金3級と構音障害による障害厚生年金3級をあわせて、

2級になるのではないかとお考えのようでした。

 

しかし、精神障害と構音障害の両方が3級の場合、

併合によって2級にはなりません。

3級の障害厚生年金の受給権が2つあることになり、

一方を選択することとなります。

 

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