2023年10月30日
こんにちは。
先日、以下の方々の申請書類を障害年金センターへ送付しました。
- 兵庫県神戸市の統合失調症の方
- 兵庫県尼崎市の下肢障害の方
- 兵庫県尼崎市のうつ病の方
- 兵庫県西宮市の知的障害の方
- 兵庫県伊丹市のうつ病の方
- 兵庫県宝塚市のうつ病の方
兵庫県西宮市の知的障害の方は、幼少期から発達検査は受けていましたが通院はしていませんでした。
そのため遡及(認定日)請求はできませんが、事後重症請求を行いました。
皆さん、希望する結果が得られることを期待します。
障害認定日請求は、原則として障害認定日から3か月以内の日付の診断書が必要です。
例外的に、20歳が障害認定日の場合は、前後3か月以内の日付の診断書が必要です。
障害認定日時点の診断書が取得できる場合は、さかのぼって請求することが可能です。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
さかのぼって認定が得られたとしても、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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