65歳以降の方の障害年金申請について

2019年02月07日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の脳梗塞の方から、

障害年金の申請について問い合わせがありました。

 

この兵庫県神戸市の脳梗塞の方は、

2年前の75歳の時に発症し、現在身体障害者手帳1級を交付されているとのことでした。

すでに老齢基礎年金を受給しているが、障害年金ももらえるか、という内容でした。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は、

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

のいずれかに限られます。

 

この兵庫県神戸市の脳梗塞の方は、

上記のいずれにも該当しないため、申請は困難であるとお伝えしました。

 

この方のように、65歳以降の方からの問い合わせが寄せられますが、

申請ができないケースが多くあります。

申請ができても手続きに手間がかかり、いざ認定が得られても、

老齢年金との併給調整により、大きなメリットが得られないケースが多くあります。

65歳以降に障害年金を請求する場合は、

まず、請求によりメリットがあるかどうかを判断する必要があります。

 

また、65歳前でありすでに申請できる状態である場合は、

速やかに障害年金を請求することをお勧めします。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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