2017年03月02日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のADHD、うつ病の方からお問い合わせをいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
これまで就労していたため障害年金の申請をしていなかったとのことですが、
うつ症状が悪化し現在は休職中とのことでした。
既に休職を開始して1か月経っていますが、
復帰の目途が立たないとのことで、
障害年金の申請を検討されているとのことでした。
ADHD、うつ病はともに障害年金の認定の対象となっています。
ただし、障害年金は傷病名によって受給の可否が決まるのではなく、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、
受給することが出来ることとなります。
現在就労も困難な状態とのことですので、
申請を検討するにはいい機会かもしれません。
もし申請されるのであれば、サポートさせていただきます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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