2017年01月26日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のADHDの方からご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
お医者様から精神保健福祉手帳の取得をすすめられており、
3級なら交付を受けられるだろうと言われているとのことでした。
そこで、精神保健福祉手帳を取得できれば、
障害年金も受給できるのではないかと考えられたそうです。
精神保健福祉手帳と障害年金は、
原則として、等級の対応はしていません。
そのため、精神保健福祉手帳の交付を受けられたとしても、
障害年金を受給できるかどうかは決まってはいません。
障害年金の受給が出来るか否かは、
飽くまでも状態によるということになります。
受給の可否については面談させていただき検討することとなりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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