2015年07月06日
こんばんは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
昨日までは出産時に支給されるものを書きました。
今日は免除されるものについて書きますね。
産前産後休業期間中の保険料免除が平成26年4月から始まりました。
産前42日、産後56日のうち、 妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。
これまでは産前産後期間中は保険料免除を受けることができませんでしたので、
被保険者にとっては大変助かる制度になっています。
「産前産後休業取得者申出書」は 産前産後休業期間中に提出しないといけないので 要注意です。