2026年09月16日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、初診の病院が閉院しているため、受診状況等証明書が取得できず、「障害年金の申請そのものができないのではないか。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
うつ病:初診の病院が閉院しているが、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、5年ほど前に初めて精神科を受診。
うつ病と診断され、しばらく通院していましたが、半年ほどで行かなくなりました。
しかし1年ほどで症状が再燃したため、別の病院を受診。
現在も通院、治療を継続していますが、就労が困難な状況が続いているため、障害厚生年金の請求を検討されました。
しかし初診の病院が廃院となっており、当時の資料が何も残っていないため、「どのように手続きを進めて行けばいいかわからない。障害年金の申請そのものができないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合
初診日を特定するためには、原則として医療機関による初診日の証明が必要です。
しかし、時期が古くてカルテが残っていない場合や、すでに廃院となっている等により証明が取得できないことがあります。
そのような場合においては、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※一定の期間に関する参考資料の例
- 就職時に事業主に提出した診断書
- 障害者手帳等の申請時の診断書
- 母子健康手帳
- お薬手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)
- 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表、など
初診日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、初診日が5年ほど前だったため、健康保険組合に医療費の記録が残っている可能性が考えられました。
確認したところ、当時の受診記録が残っていたため、有効な参考資料として添付しました。
そして現在の状態は、一般就労が困難で、A型作業所に通所している状態でしたので、障害厚生年金3級の可能性が十分考えられました。
うつ病の3級の状態
- 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
うつ病の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在は無職で、日常生活は家族のサポートが不可欠な状態でした。
自信喪失、意欲低下が著しく、日中は自宅でぼんやりテレビをながめて無為に過ごしている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、初診の病院が閉院しているため、「障害年金の申請そのものができないのではないか。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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