2023年12月25日
こんにちは。
先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
うつ病:迅速な請求、確実な受給を希望、障害基礎年金2級の認定を得られた事例
ご相談までの経緯
この方は、うつ病についての初診日から1年6カ月経過した頃に弊所にご相談にいらっしゃいました。
障害年金の制度をご存じで、迅速な請求、確実な受給を希望しておられました。
請求サポートのスタート
ご相談いただき、間もなく障害認定日が到来しましたのですぐに診断書を医師に作成いただきました。
障害認定日とは
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方は障害年金の仕組みを理解し、初診日から1年6月が到来したらすぐに請求ができるタイミングを計って弊所にご相談くださいました。
そして、迅速、確実な受給を希望しておられましたので、弊所でもこのご希望に沿うように請求手続きを進めました。
結果、スムーズに障害基礎年金2級の認定を得ることができ、「早かったですね。頼んでよかった!」とご満足くださいました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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