うつ病:長期間内科を受診していた障害基礎年金2級の事例

2024年02月28日

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こんにちは。

先日、兵庫県西宮市のうつ病の方から障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は「初診日が分からない」と強い不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

うつ病:長期間内科を受診していた障害基礎年金2級の事例

この方は体調の異変を感じた当初、精神科ではなく内科を受診しました。

この内科に2年間通っても状態は改善せず、内科の医師から精神科の受診を勧められたため、精神科を受診。

うつ病と診断されました。

以後、現在まで通院を継続していますが、仕事ができず、日常生活も家族のサポートが不可欠であることから、障害基礎年金の請求を検討されました。

初診日の特定が重要!

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害年金の請求をするためにはまず、初診日の特定が必要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

この方の場合、初診日が内科の受診となるのか、精神科を受診した日となるのかわからずご相談くださいました。

初診日がいつであるかは、ケースバイケースの判断が必要となります。

初診日についてご不安な方は以下からお問い合わせください。

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詳しく伺うと、内科を受診していた際は、食欲不振や倦怠感などが主な症状で、処方薬も胃腸薬などが中心でした。

その後、眠れない状態が続いたため内科の医師に相談してみたところ「うち(内科)じゃないかもね。精神科を受診を考えてみては」と言われたとのことでした。

紹介状の発行もなく、ご自身で探して精神科を受診したとのことでしたので、初診日は初めて精神科を受診した日になると判断しました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

弊所の判断通り、初診日は精神科を初めて受診した日と認められました。

結果、障害基礎年金2級(年額約79万円)の認定が得られました。

最初にお会いしたときは「初診日が分からない!」「やっぱり無理ですか」と混乱しておられましたので、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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