2024年04月05日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「障害者雇用で働いているため、障害厚生年金2級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
うつ病:障害者雇用で働いているが、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、うつ病のため通院を継続しながら、生活のために就労を続けていました。
しかし長く勤めることが難しく、職を転々とし安定しないため、障害厚生年金の請求を検討されました。
現在は障害者雇用で就労しており、「障害者雇用で働いているから障害年金2級以上の認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
就労しているかどうかで障害年金の認定の可否は決まりません。
障害年金は、「働いていれば不支給」「無職なら2級」というものではありません。
精神障害の方が就労している場合、日常生活や療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
などを十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
うつ病の方が就労している場合
障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されます。
また、就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮されます。
実際に障害者雇用で働きながら障害年金を受給している方は、たくさんいらっしゃいます。
「働いているから障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方は、職場では単純作業に従事し、常に指示や見守りがある状況でした。
また、帰宅後はぐったりし、何もできないため、日常生活のほとんどを家族に頼っていました。
休日もほとんど横になって過ごすなど、日常生活能力が著しく低下している状態したので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
うつ病(気分障害)の障害年金2級の状態
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰りかえすものであるため、現在の症状のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、一般就労は困難であり、障害者雇用で常に周りの援助や配慮が必要な状態でした。
そこで現在の具体的な就労状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金2級(年額約120万円+加算45万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「障害者雇用で働いているから障害厚生年金2級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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