うつ病:額改定請求で障害厚生年金2級の認定事例

2025年11月13日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の改定通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「うつ病の症状が悪化しているため3級から2級に上げてほしいが、自分で手続きをしてもうまくいかないのではないか」と不安を感じておられましたので、等級が変更されて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

うつ病:額改定請求で障害厚生年金2級の認定事例

この方は、数年前に弊所で申請サポートを行い、障害厚生年金3級が認定されていました。

しかし現在はうつ病の状態が悪化し、仕事もできない状態のため2級にならないかと考えておられましたが、自身で手続きを行うことに不安に感じ、再度弊所にご相談にお見えになりました。

障害の程度が変わったとき

障害年金の等級については、更新の際に提出する診断書により自動的に見直されます。程度が重くなった時は増額され、反対に軽くなった時は減額されるか支給停止されます。

障害の程度が重くなった時は、「額改定請求書」を提出し、その旨を申し立てることもできます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

また、額改定請求には以下の待期期間が設けられておりますので、手続きの時期には注意が必要です。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

額改定請求について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、一人暮らしでしたが、近隣に住む家族が食事や金銭管理などの世話を担っていました。以前より不安感や倦怠感が増し、自信や気力を失い、1日中ぼんやりと過ごしていたため、この状態は、下記の認定基準に該当する可能性が考えられました。

うつ病の2級の認定基準

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

一人暮らしの際に考慮されること

独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。

また、独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて2級の可能性を検討されます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、通常の労働は難しいため、就労継続支援B型作業所へ通っておられました。しかし、作業所では周囲の人と関わることはなく、一人黙々と作業を行い、帰宅後は気力が湧かないため何もできず、ぼんやりと無為に過ごしていました。

これらの状態についてしっかりと医師に伝え、現在の状態に即した診断書を作成いただくことができました。

結果、無事に障害厚生年金2級(年間約120万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「うつ病の症状が悪化しているため3級から2級に上げてほしいが、自分で手続きをしてもうまくいかないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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