2026年03月23日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「パーキンソン病で障害年金の請求手続きをしたいが、オンとオフの差が大きいためどのように手続きをしたらいいかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
パーキンソン病:オンとオフの差が大きいが、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、10年ほど前にパーキンソン病と診断され、徐々に症状が進行。
現在は、オフの時は書字やパソコン操作が困難で、階段昇降も困難となり、オンの時でも足を引きずって歩くなど、仕事や日常生活に支障をきたすようになりました。
そこで障害年金の請求を検討されましたが、オンとオフの差が大きいため、どのように診断書を作成してもらえばいいかわからず不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
パーキンソン病の請求について
パーキンソン病の「オン・オフ現象」とは、薬の効いている「オン(動ける)」と、切れている「オフ(動けない)」のことをいいます。
障害年金の診断書には、「オン」の時の状態について記載してもらいます。
薬の効いている時でも、肢体の機能に障害がある場合は、障害年金受給できる可能性が考えられます。
上記について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、オンの時でも手足の不随意運動があるため、日常生活動作のほとんどが不自由な状態でした。
そのため、2級の状態に該当する可能性が十分に考えられました。
パーキンソン病の2級の認定基準
四肢に機能障害を残すもの
※「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
パーキンソン病の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、仕事は続けていましたが、フルタイムからパートに変わり、仕事内容も簡単な座業のみに変わりました。
日常生活でも、包丁を扱うことや洗濯ばさみを使うことなど、あらゆることが困難となり、家族のサポートが不可欠な状態となりました。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害厚生年金2級(年間約150万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「オンとオフの差が大きいためどのように手続きをしたらいいかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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