乳がん:額改定請求で、障害厚生年金2級の認定事例

2026年02月17日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の改定通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、乳がんのため障害厚生年金3級を受給していましたが、状態が悪化しているため、額改定請求を検討されました。しかし、「自分で額改定請求をして2級に改定されるかわからない」と不安を感じておられましたので、2級の認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

乳がん:額改定請求で、障害厚生年金2級の認定事例

この方は、当初は障害厚生年金2級を受給していましたが、更新の手続きで3級に減額改定となりました。そして、更新の手続きから1年が経過したため、額改定請求を検討されましたが、「自分で額改定請求の手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

額改定請求について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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額改定請求のサポートをスタート

この方は、更新の手続きで3級に減額改定となった時点で、すぐにでも額改定請求をしたいと希望されましたが、この時点ではまだ待期期間が経過していませんでした。そのため、1年待ってからの手続きとなりました。

現在も倦怠感、頭痛、めまいなどの症状が強く、一日中ベッドに横になっている状態で、介助がなければ日常生活が困難な状態でしたので、障害年金2級の可能性が十分考えられました。

悪性新生物の2級の状態
  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

請求サポートさせていただき、無事2級に改定となりました。

この方の場合、転移もあり、労働能力は全くなく、一人で外出することも困難な状況でした。

衰弱も顕著で、食事や清掃など日常生活の多くを家族に頼っている状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金2級(年額約200万円)に改定されることが決定しました。

最初にお会いした時は、「自分で額改定請求の手続きは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に2級に改定されることが決定し、大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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