人工弁、人工血管:初診日から1週間後の障害認定日で障害厚生年金3級の認定事例

2025年01月29日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「急性大動脈解離のため人工弁装着と人工血管を挿入しているが、初診日から半年しか経過していないため、障害年金の申請ができるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

人工弁、人工血管:初診日から1週間後の障害認定日で障害厚生年金3級の認定事例

この方は、それまで何の症状もありませんでしたが、ある日突然胸の痛みが出現。

詳しい検査の結果、急性大動脈解離と診断され、1週間後に人工弁置換術と人工血管挿入の手術を受けました。

しばらくして職場復帰を果たしましたが、動悸や息切れがあるため、以前のように動けないと不安を感じておられました。

そこで障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「初診日から半年しか経っていないため、障害年金の申請ができるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

障害年金が申請できる時期について

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能です。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
  9. 人工血管を挿入した日

障害認定日について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、初診日から半年しか経過していませんが、すでに人工弁置換術と人工血管挿入の手術を受けているため、障害年金を請求できる時期は到来しています。

初診日の時点で厚生年金に加入されていたため、この状況は障害年金3級の可能性が考えられました。

人工弁を装着したものについて

人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。

複数の人工弁置換術を受けている場合も、原則として3級と認定されます。

※ただし、人工弁を装着後、6カ月以上経過しているが、なお状態が悪化している場合は、さらに上位等級に認定される場合があります。

大動脈疾患について

胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一定の症状がある場合は、3級と認定されます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、職場復帰は果たしましたが、肉体労働はできないため事務職となり、また、残業などもできなくなったため、収入は大きく減少しました。

また、日常生活においても動悸や息切れの症状があるため、歩行の速度はゆっくりで、重いものを持つことができなくなりました。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金3級(年額約80万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「初診日から半年しか経っていないため、障害年金の申請ができるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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