人工弁:初診日が不明、現在は就労している状況で、障害厚生年金3級の認定事例

2024年06月14日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「人工弁の手術を受けたが、初診日がわからず、また、現在は仕事をしているため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

人工弁:初診日が不明、現在は就労している状況で、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、20年近く前からコレステロールが高いことを指摘され、定期的に通院をしていました。

通院を開始して15年ほど経った頃に心疾患を指摘されました。

人工弁の手術を受け、しばらく休職したのちに職場復帰を果たしましたが、以前とは別の職種に変わり収入が激減。さらに食事や車の運転など、日常生活も制限されるようになりました。

そこで障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「仕事を続けているため、障害年金の対象になるかわからない。そもそも初診日がわからないため、申請そのものができるのか。」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、30年前から同じ職場に勤めており、厚生年金に加入し続けているため、初診日の時点でも厚生年金に加入していました。

そのため、障害厚生年金の申請が可能となります。

弁疾患の認定基準は、以下の通りです。

弁疾患の認定基準

人工弁を装着したものは、3級と認定されます。

なお、人工弁を装着術後、以下4点を満たすものは2級に認定されます。

  • 人工弁を装着術後、6か月以上経過している
  • 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  • 異常検査所見が1つ以上
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

この方の場合、人工弁を装着していますので、障害厚生年金3級の認定が得られる可能性が十分にあると判断しました。

しかし、そのためには初診日をしっかりと特定する必要がありました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

今回の請求では、就労状況は影響しないため、仕事をしている場合でも3級に該当します。

初診日については、心疾患を指摘された日にちが明確でカルテも残っていたため、証明することができました。

初診日が間違いなく厚生年金に加入していることを確認し、早く認定を得られるように迅速に請求の手続きを進めました。

結果、ご相談にお見えになってから3か月後に障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「人工弁の手術を受けたが、初診日もわからないし仕事も続けているため、障害年金の対象になるかわからない」と不安を感じておられましたが、迅速に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info