人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設と障害年金

2024年02月15日

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【人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設で障害年金の申請をお考えの方へ】

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人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設の認定基準は?

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設は障害年金の認定対象となっています。以下は国の定めた認定基準の概要です。

認定要領(一部抜粋・編集)

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定する。

なお、次のものは、2級と認定する。

(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの

(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時 施行を必要とする)状態にあるもの

なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合 的に判断し、さらに上位等級に認定する。

障害認定日に注意

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設の場合の障害認定日は、

人工肛門造設・尿路変更
  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日

いずれか早い日

新膀胱造設
  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 新膀胱を造設した場合はその日

いずれか早い日

人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合
  • 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日
  • 新膀胱を造設した日

いずれか遅い日(「初診日」から起算して1年6月を経過した日を除く)

 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合

それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(「初診日」から起算して1年6月を経過した日を除く)

人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合
  • 人工肛門を造設した日
  • 完全排尿障害状態に至った日

のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(「初診日」から起算して1年6月を経過した日を除く)

となります。

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設とはなにか

人工肛門造設(ストーマ)

人工肛門(ストーマ)は腸の機能低下時に腸をお腹の外に出して造設するものです。

装着したパウチと呼ばれる袋に排泄物を溜めるなどして、日常生活をほとんど制限なくおくることができます。

尿路変更術

尿路の機能が何らかの疾患により損なわれた際に、尿の排出経路を確保するために外科的処置を行う必要が生じます。

これを尿路変更術(尿路変向術)といいます。

その結果、お腹に新たな尿の排出孔が作成された場合、これを尿路ストーマと呼びます。

新膀胱造設

膀胱摘出後、患者さんの腸を使用して新膀胱(尿をためるため)を造設する手術のことです。

膀胱の全摘手術を受けると、以前は腹壁に尿の排出孔を造設し、尿を排泄することが多かったのですが、今では、小腸を使って「新膀胱」を造設することで、自分で排尿することが可能になりました。

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設は障害年金の認定対象となっています。

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設で障害年金申請をするときのポイント

【1】人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設の場合「初診日」の特定が重要になります!

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設については、3級又は2級に該当します。

ただし、これは障害の程度が3級か2級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。

特に3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、3級を受給することはできません。

障害年金の申請にあたっては、まずは初診日を特定することが非常に重要です。

初診日をご自分で調べるのが難しいという方は中井事務所に1度ご相談ください。

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【2】人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設で働いていても障害年金を受給できる可能性はある

人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設の場合は、就労状況については影響しませんので、仕事を継続している場合でも3級と認定されます。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

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人工肛門造設(ストーマ)、尿路変更術、新膀胱造設で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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その場合、メールでご用件をお伝えいただけますと大変助かります。

後ほど返信をさせていただきます。

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