人工透析と障害年金

2024年02月09日

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人工透析の認定基準は?

人工透析は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

障害の程度

障害の状態

2級

人工透析療法施行中のもの

認定要領より一部抜粋・編集(1)
  •  人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無 とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

人工透析とはなにか

腎機能が正常の10-15%以下になると、「腎臓の機能を代行する治療」が必要です。

そのため、体外で人工腎臓を使用して血液中にたまった老廃物を取り除き、水や電解質のバランスを整え、きれいになった血液をふたたび体に戻します。

これが人工透析です。 

透析に要する時間は、1回4〜5時間、週3回が基本となります。

人工透析は障害年金の認定対象となる傷病です。

人工透析で障害年金申請をするときのポイント

【1】人工透析をしているのに障害年金をもらえない場合がある!

人工透析をしているのに障害年金をもらえないケースの多くは「初診日不明」が原因!

「初診日」の特定が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日の証明について

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

多くの場合、腎臓について受診を開始してから人工透析に至るまで長期間を経ています。

糖尿病から人工透析に至ったような場合ですと数十年経っているという場合もあります

この期間の流れによってカルテが破棄され、初診日を特定できなくなり、「初診日不明」という事態に陥るケースがあります。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

【2】「健康診断を受けた日」の取扱いに注意しましょう!

健康診断を受けた日は、原則として障害年金の初診日とは取り扱われません

原則として、その後に初めて治療目的で医療機関を受診した日が初診日となります。

ただし、以下すべてを満たせば、健診日を初診日として認められます。

□初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない。

□医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である。

□健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)がある。

□請求人が健診日を初診日とするよう申立てる。

 

人工透析で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

 

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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