人工透析:初診日がわからなかったが、障害厚生年金2級の認定事例

2026年05月20日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「人工透析をしているため障害厚生年金の請求をしたいが、初診日がわからないため、自分で手続きをして認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

人工透析療法:初診日がわからなかったが、障害厚生年金2級の認定事例

この方は、会社の健康診断で腎臓を指摘されましたが、自覚症状がなかったため、受診はしませんでした。

翌年の健康診断でも同じ指摘を受けたため、近くの内科を受診。すぐに大きな病院を紹介され、腎不全と診断されました。

数年間は服薬治療を行っていましたが、半年ほど前に人工透析療法を開始。

現在は透析中心の生活となり、以前のように正社員で働くことが難しくなったため、障害年金の請求を検討されました。

しかし、初診日がわからず、「障害厚生年金の申請をしても受給できるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

健診日の取扱いについて

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱いません。

初診日について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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この方の場合、最初の健康診断で指摘を受けた際は、その後医療機関を受診していないため、この日は初診日とはなりません。翌年の健康診断の後に医療機関を受診しているため、この日が初診日となると判断しました。

初診日の時点で厚生年金に加入しており、現在は人工透析療法を受けていたため、障害厚生年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

腎疾患の2級の認定基準
  • 以下の1〜2を満たすもの
    1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
    2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

腎疾患による障害認定基準について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、就労は継続していましたが、業務内容を変更してもらい、残業も免除してもらっているため、収入が大きく変わりました。

気力体力とも低下し、日常生活は家族のサポートが不可欠な状態となっていました。

これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、無事に障害厚生年金2級(年額約120万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「初診日がわからないため、自分で手続きをして認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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