2026年06月18日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の改定通知書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「更新のタイミングで2級に上げてほしいが、休職中で、職場に籍を置いているため、2級の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
双極性障害:休職中だが、額改定請求で障害厚生年金2級の認定事例
この方は、障害厚生年金3級を受給しながら、短時間の仕事に就いていました。
しかし、体調が徐々に悪くなり、現在は休職中とのことでした。
ちょうど障害厚生年金の更新の時期が到来しているため、このタイミングで2級に上がらないかと考えましたが、「まだ会社に籍を置いているため、額改定請求をしても2級になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金は原則として更新制です。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
更新の時期は、人によって異なり、1年後になる場合もあれば、5年後になる場合もあります。また、最初は1年後だったが、その次は3年後になった、というケースもあります。
更新の際は、改めて診断書の提出が必要となり、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか審査が行われます。
認定基準に照らして、2級に該当すると判断された場合は、2級に改定されますが、3級にも該当しないと判断された場合は、支給停止となります。
額改定請求について
年金額の変更は、更新の際に自動的に行われますが、額改定請求を併せて行うことで、障害の状態が重くなった旨を申し立てることができます。
ただし、額改定請求をしたからといって必ずしも上位等級に改定されるものではありません。
審査の結果、等級が変わらないケースもあります。
更新や額改定請求について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、職場に籍を置いていましたが、休職中で、その旨をきちんと主治医にも伝えておられました。
日常生活も家族のサポートが不可欠な状態となっているため、2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
双極性障害2級の認定基準
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
就労の際に考慮されること
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容、就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況、等
を十分考慮したうえで日常生活能力を判断されます。
精神疾患による障害認定基準やガイドラインについて詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在はうつ状態が酷く、復職の目途が立たないため、退職を検討しているとのことでした。
日常生活では、食事や入浴、服薬などは、家族から促されて準備してもらわないと行うことができず、人と会うことを避けるため、一日中閉居した生活を送っていました。
これらの状態についてきちんと主治医に伝え、しっかりとした内容の診断書を作成いただくことができました。
結果、無事に障害厚生年金2級(年額約100万円)の認定を得ることができました。
相談にお見えになった時は、「まだ会社に籍を置いているため、額改定請求をしても2級になるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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