変形性股関節症:幼児期に受診しているが、人工関節で障害厚生年金3級の認定事例

2024年04月25日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の変形性股関節症の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「人工関節だが、幼児期に脱臼骨折のため病院を受診しているため、障害厚生年金3級の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

変形性股関節症:幼児期に受診しているが、人工関節で障害厚生年金3級の認定事例

この方は、幼児期に脱臼骨折のため手術を受けましたが、その後、症状に全く問題はなく、通院はせず、通常の生活を送っていました。

社会人になり、数年ほど経過した頃に股関節の痛みが出現したため、ふたたび整形外科を受診したところ、変形性股関節症と診断されました。

そして人工関節置換術を受けたため、障害厚生年金の請求を検討されました。

しかし、幼少期に手術をしているため、障害厚生年金3級の認定は無理なのではないかと不安に思い、弊所にご相談にお見えになりました。

人工関節置換術を受けている場合の障害年金

人工関節をそう入置換したものは、3級と認定されます。

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

障害厚生年金の請求か、障害基礎年金の請求か
  • 初診日の時点でご自身で厚生年金に加入している場合、障害厚生年金の請求
  • 初診日の時点で国民年金に加入している場合、第3号被保険者だった場合、20歳前などの未加入期間中の場合は、障害基礎年金の請求

初診日に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級で障害年金の受給が可能です。

しかし、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ障害年金をもらえません。

幼少期に受診をしているような場合は、原則として障害基礎年金の請求となり、人工関節置換術を受けたとしても障害厚生年金3級を受給することができません。

そのため、この方は「障害年金をもらえないのではないか」とご不安になっていました。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、幼少期に脱臼骨折をしたようでしたが、その後は症状に問題はなく、普通に日常生活を送っていました。

学生時代は運動部に所属して活発に活動し、病院に通うこともありませんでした。

社会人になり肉体労働に従事していましたが、そちらでも問題はありませんでした。

その数年後に股関節の痛みが出現し病院を受診した、とのことでしたので、こうした流れを踏まえると、「社会人になってから股関節に痛みが出現し受診をした日」が初診日と認められる可能性があると判断しました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、幼少期の受診から数十年以上経過しており、その間、健常者と同程度の活動ができていたため、これらの状況がしっかり審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、社会人になってからの初診日が認定され、障害厚生年金3級(年額約90万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「人工関節でも、子供の時に受診しているから障害厚生年金3級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info