2026年10月23日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、人工関節の手術を受けたが、最初の病院と手術を受けた病院が違うため、「障害年金の申請で、どちらが初診日になるかわからない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
変形性股関節症:障害認定日請求で、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、仕事中に足が痛くなり、近医を受診。
変形性股関節症と診断され、しばらく通院していましたが、痛みが続くため、大きな病院を紹介していただき、人工股関節の手術を受けました。
障害厚生年金の申請を検討されましたが、「どちらの病院が初診日になるのかわからない。手術した病院が初診日なら、まだ1年6カ月経過していないため、障害年金の申請はできないのか。」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
初診日や障害認定日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、近医で変形性股関節症と診断されているため、この病院の初診日が障害年金の初診日になる可能性が考えられました。
初診日の時点で厚生年金に加入しており、初診日からまだ1年6カ月は経過していませんでしたが、すでに人工関節のそう入置換術を受けているため、障害認定日請求が可能であると判断しました。
人工関節置換術を受けた場合
人工関節置換術を受けた場合、原則として3級と認定されます。
- 一上(下)肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両上(下)肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
両足が人工関節となっても、原則として3級と認定されます。
人工関節の認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、過去に他の病院を受診したことはなかったため、近医を受診した日が初診日であることに疑義はない状況でした。
添付書類等、もれなく提出し、無事に障害厚生年金3級(年額約60万円)の永久認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、はじめの病院と手術を受けた病院が違うため、「どちらが初診日になるかわからない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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