2024年12月02日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「大動脈解離により人工血管を挿入しているが、障害基礎年金の請求になるため認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
大動脈解離:2度の大動脈解離により、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、5年前に解離性大動脈瘤により人工血管置換術を施行したため、障害基礎年金の請求をおこないましたが、不支給となっていました。
そして、今年に新たな大動脈解離を発症し、動悸や息切れなどの症状が悪化。
仕事はできず、日常生活においても支障をきたすようになったため、再度障害年金の請求を検討されました。
しかし、一度不支給になっているため、また同じ結果になるのではないかと不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
大動脈疾患について
次のいずれかを満たすものは、原則として3級と認定されます。
- 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤(胸腹部大動脈瘤も含む)に、難治性の高血圧を合併したもの
大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではないため、一般的には1級、2級には該当しないが、この傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定するとされています。
「大動脈解離により人工血管を挿入したが、障害年金の認定が得られるかわからない」とご不安な方は、ご相談ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、最初に大動脈解離を発症した際も、常に胸の痛みや吐き気があり、日常生活にも著しい制限を受けていましたが、新たな大動脈解離の発症により、さらに状態が悪化。
就労はおろか軽労働すら困難な状態で、日常生活は家族の支援が不可欠な状態でしたので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
障害年金2級の状態の基本
- 日常生活に著しい制限を受けるもの
例えば、家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、常に安静を強いられ、就寝中も寝返りで気分が悪くなる状態でした。
日常生活は家族に全面的に介助され、単身で生活することは不可能な状態でした。
これらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「障害基礎年金の請求になるため、大動脈疾患では障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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